スタッフブログ

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ちょっと遅いけど火災報知器の義務化

2006年8月31日

平成18年6月1日より、新築住宅における火災報知器の設置が義務化されました。既存住宅については各市町村条例により、 平成20年6月1日~平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。

設置する住宅は戸建住宅はもちろん、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、 すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
住宅用火災警報器等とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び警報する警報器・設備であり、種類としては、

住宅用自動火災報知設備(感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプ)

住宅用火災警報器(感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器)

煙式警報器(煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもの)

熱式警報器(熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもの)

の4種類が主にあり住宅用としては、煙式警報器が一般的です。

乾電池タイプ と家庭用電源タイプ(100V)がありますが、乾電池タイプの方が配線工事が不要な為、 誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。

感知器の設置場所は、寝室(子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置)、台所、階段(就寝に使用する部屋のある階段の踊り場) に設置します。

3階建ての住宅においては、火災警報機を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、 火災報知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。

 

そんなに工事費は高くないので悪徳業者に注意しましょう。

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中島弘樹

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